
こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
海にも交通規則があるんです!
国際的に統一された海上交通ルールとして1972年にIMO(国際海事機関)によって国際海上衝突予防規則ができました。
日本もこれに準拠して、1977年に海上衝突予防法が施行されることとなりました。
海の交通規則
海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう)
航報に関する主な内容は4つです。
②右側通行原則とすること
③互いに真向かいに進み衝突の危険がある場合には、双方とも右旋回を行うこと
④前方を横切る船舶と衝突の危険がある場合には、相手の船を右舷側(うげんがわ)に見る船に避航(ひこう)の義務があり、相手の船の船尾側(せんびがわ)を横切ることなど、衝突の危険がある場合の避航原則についての取り決め
また船舶は、他船に自船の進行方向や大きさなどを知らせるために、夜間は灯火・昼間は形象物を掲げなくてはならないことも定められています。
港則法(こうそくほう)
湾岸内では、船舶の航行(こうこう)が錯綜(さくそう)して航行上の危険性が高いと考えられますので、その安全を確保するため、港則法が定められています。
適用港は約500航あります。
主な内容
②航路内は追い越しおよび並列航行は禁止
③航路内で船舶と行き交う場合は、右側通航
海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう)
狭水道(きょうすいどう)などでは予防法で対応すると、大型船が優先され、漁船などの小型船の航行に支障きたす場合があることから1972年に海上交通安全法が制定され、翌年夏から施行されました。
東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の3海域のうち、港則法に基づく区域、湾岸区域、漁港区域、通常漁船のみが航行する海域を除いた海域に適用されています。
この法では、巨大船を全長200メートル以上の船舶とし、操船性能(そうせんせいのう)が他の船舶に比べて悪く、機敏な避航動作が困難な巨大船と、漁業に従事する漁ろう船との干渉を避けるための規則が示されています。
レジャーの多様化により、小型船舶の免許を取る人も増えてきましたね。
海上交通のルールを守って海を楽しんでください!
まとめ
・海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう)
・港則法(こうそくほう)
・海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう)
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