
こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。
遊漁(ゆうぎょ)に関する各種・法律!
遊漁(ゆうぎょ)とは、非営利で水産動植物を採捕する行為のうち、調査や試験研究などのためのもの以外の行為の総称です。
身近なところでは「釣り」や「潮干狩り」や「採集」が挙げられます。
もちろん磯での遊びもこの遊漁に含まれることになるのですが、いずれも漁業権と接する部分があるため、各種の法令により規定されています。
ウブカタ
その代表的なものについてご案内しますね!
遊漁に関する法律
遊漁に関する法律
①遊漁法
漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的として制定された法律。
漁業権や漁業の許可・漁業調査委員会等について規定しています。
②水産資源保護法
水産資源の保護培養と漁業の発展を目的として制定された法律で、爆発物・有毒物を使用した水産動植物の採捕(さいほ)を禁止しているほか、農林水産大臣が指定した「保護水面」での水産動植物の採捕について規定しています。
③都道府県漁業調査規制
漁業法や水産資源保護法を基に、漁業調査委員会が各都道府県ごとに定めた海面利用に関するルールです。
水産動植物を採捕する漁業者や遊漁船業者などに適用され、漁具・漁法・採捕禁止区域・魚種ごとの採捕禁止期間・体長制限等の様々な規制が定められています。
④各種自主規制(ご参考に)
法令に基づく規制のほかに、漁業者や遊漁船業者などの団体が取り決めた自主規制を指します。
なお、これらの法律や規制について詳しく知りたい場合は、各都道府県の水産課等に問い合わせすると情報を得られると思います。
まとめ
まとめ
①遊漁法
②水産資源保護法
③都道府県漁業調査規制
④各種自主規制(ご参考に)
ウブカタ
詳しくは水産課に聞いてみてくださいませ!
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